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【離婚】年金分割の手続きとは?年金分割のための情報提供請求書

【離婚】年金分割の手続きとは?年金分割のための情報提供請求書

年金分割制度とは何でしょうか。
離婚のとき、年金分割をしておくとのお話を聞かれることがあるかと思います。
このページでは、離婚の際の年金分割の制度、年金分割のための情報通知書を入手するための年金分割のための情報提供請求書の流れについて解説させていただきます。

1 年金分割とは

年金制度には、
公的年金として
① 国民年金の基礎年金部分(1階建て部分)
  国民年金は、20歳から60歳まで全国民加入がなされます。
② 厚生年金保険(2階建て部分)
  民間企業の従業員・公務員等を対象に国民年金を加算するもの
企業年金等として
③ 確定拠出型企業年金、確定給付型企業年金など(3回建て)
  各企業の福利厚生などにより定める部分があります。

①に対応する老齢基礎年金は、生活の基本的な部分に対応する年金として、それぞれに支給されますが、
②に対応する労政厚生年金等は、被保険者本人に対応されます。

専業主婦(主夫)であった場合には、現役世代のときに、男女の雇用の格差として、年金受給額に大きな格差が生じることがあります。

老齢厚生年金等の保険給付の報酬比例部分は、被保険者の標準報酬を基礎として、算定されるため、不公平を解消するために、標準報酬部分の分割割合を定める制度が設けられています。

夫婦であった者は合意又は裁判により分割割合を定め
当事者の請求により厚生労働大臣等が、標準報酬等の改定や決定を行う改定又は決定を行うこととなります。

この制度では、専業主婦(主夫)の期間があり、好青年気保険等の被用者年金の被保険者等となっている夫婦が離婚した場合に、婚姻中に専業であった側は、働いていた側の標準報酬等の分割を受けることができます。

2 分割割合について

(1)合意分割部分

離婚、婚姻の取消し又は事実上の婚姻関係の解消がされた場合に、夫婦であった者の一方の請求により、厚生労働大臣等が当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬等の改定等の処分を行う制度であり、当事者で合意を定めるのが原則ですが、合意のための協議が整わない、協議をすることができない場合は、家庭裁判所は申立てにより、按分割合を定めることとなります。

2008年(平成20年)3月以前の婚姻期間分については、合意あるいは裁判所の審判または判決によって分与割合が決まります(合意分割)

現実の裁判例のほとんどの分割割合は、按分割合50%を命じていることが多いでしょう。

なお、当事者の協議により年金分割をしないとの合意をすることはできますが、このような合意は公序良俗に反するなど特段の事情がない限りは有効と解されています(静岡家庭裁判所浜松支部審判平成20年6月16日)。

(2)3号分割部分

夫婦の一方が被用者年金に加入し、他の一方がその被扶養配偶者として厚生年金保険法上の第3号被保険者と認定されていた期間があるときには、被扶養配偶者から厚生労働大臣等に対して年金分割請求をすることにより、保険料納付記録等を当然に2分の1で分割することとなります。

2008年(平成20年)4月以降の婚姻期間分のうち、配偶者が3号被保険者である期間については、配偶者に一方からの請求により、第2号被保険者の保険料納付記録(標準報酬)の2分の1が当然に分割されます(3号分割)ので、個別に分与割合を定める必要はありません。

婚姻期間が2008年(平成20年)3月以前に、婚姻した者については、合意分割部分と3号分割部分の双方が存在することとなります。

3 離婚年金分割の流れについて

(1)3号分割を行う場合

・平成20年4月1日以降に、国民年金の3号被保険者期間があること
・平成20年5月以降に、婚姻関係を解消していること
・離婚から2年を経過していないこと
があった場合には、3号分割を行います。

① 年金分割のための情報通知書の請求手続き

年金分割のためには、年金分割のための情報通知書といわれるものが必要となります。
厚生労働大臣等が年金分割請求を行うために必要な情報を提供するための書面であり、年金事務所などに年金分割のための情報提供請求書(・個人番号、基礎年金番号を確認してください、・戸籍謄本を用意ください。詳しくは年金事務所に問い合わせるとよいでしょう。)

年金事務所などに、年金分割のための情報通知書の請求を行うとよいでしょう。

② 年金分割のための情報通知書の取得

年金分割のための情報提供請求書を年金事務所に提出してから、3~4週間程度で届くとされています。
年金分割のための情報通知書を取得し、標準報酬改定請求書の準備を行います。
標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)、本人確認書類、戸籍謄本など必要書類を用意しましょう。

③ 標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)を年金事務所に提出する

年金分割のための情報通知書を取得しただけでは年金分割ができるわけではありませんので、標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)を年金事務所に提出します。

④ 標準報酬改定通知書を受け取る。
年金分割請求書を行うと、標準報酬改定通知書がそれぞれに通知がなされます。

(2)合意分割を行う場合

① 情報通知書の請求手続き
② 年金分割のための情報通知書を受領
までは、3号分割と同様に年金事務所に行うこととなります。

③ 当事者間で年金分割について合意をする

当事者において、別紙記載の情報に係る年金分割についての請求すべき年金割合を、0.5と定めるなど、年金分割の合意を行います。

合意ができた場合は、離婚協議書、公正証書などの書類に記載をしておくとよいでしょう。

④ 当事者での合意ができない場合

調停、審判、離婚判決における附随処分として、家庭裁判所は、対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、割合を定めることとなります。

もっとも、婚姻期間中の保険料納付は夫婦双方の協力によって老後のための所得補償を行うこととなりますので、特段の事情がない限りは、原則として、2分の1と考えられています。

別居期間が長期間に及んでいる場合や別居などの原因などを考慮事情とすることがありえるでしょう。

⑤ 標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)を行う。

日本年金機構(年金事務所など)に対して、婚姻期間等の一定の期間に係る被保険者期間の標準報酬改定請求を行います。
(1)当事者で合意ができた場合
・当事者で自ら合意した書類
・夫婦の双方がともに年金事務所に直接持参し、運転免許証などの身分証明書を提出することとなります。

(2)家庭裁判所で定めた場合
・請求すべき按分割合を定めて確定した審判、調停調書、確定した判決、和解調書などを提出することとなります。

⑥ 標準報酬改定通知書を受け取る。
年金分割請求書を行うと、標準報酬改定通知書がそれぞれに通知がなされます。

4 まとめ

離婚に伴う場合には、将来に備えて、年金分割を行うこととなります。
多くの場合には、一定の按分割合が受け取ることができ、厚生労働大臣等に対する年金分割の請求は離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に行わなければならないとの期限があります。
天王寺総合法律事務所には、離婚問題に取り組む弁護士が所属しておりますので、離婚に向けてぜひご相談ください。

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