自首をしたい【自首同行】

自首をしたい【自首同行】

1 自首・任意出頭をする場合

駅のエスカレーターで盗撮をしていたことに気づかれて、その場から逃げ去ってしまいました。いつ警察が逮捕にくるのかわからず、家族にも迷惑をかけてしまう…自首をしたほうがよいのでしょうか。

犯罪をしてしまったことやそれがいつ発覚してしまうのではないと不安に思われることがあるでしょう。突然、警察が家や職場にきてそのまま連れていかれるのではないか非常に不安な気持ちで過ごされている方がおられます。

犯罪であるため家族や友人に相談をすることができず、非常に苦しんでいるときには、弁護士に相談をし、自首をするのかどうかといったことを検討するとよいでしょう。

弁護士に相談をすることで、犯罪に該当しない行為であるということが判明し、安心して生活ができる場合や犯罪に該当するのでしっかりと準備をして自首を行うことで逮捕・勾留を避け、不起訴処分となるといったことがあり得ます。

そして、自首をする場合には、逮捕の要件を満たさないことを弁護士に主張してもらうためにも、自首同行を依頼して、警察官に必要な説明を行うといったことをされるとよいでしょう。

2 自首とは

 自首とは、犯人が警察などの捜査機関に自ら進んでどのような犯罪をしてしまったのかを告げ、その処分を求めることをいいます。

刑法42条には、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首をしたときは、その刑を減刑することができる」との規定があり、刑の減刑を行う要素となっています。

法律上に規定されているわけではありませんが、自首を行うことで、痴漢や盗撮などの迷惑防止条例事件などでは、逮捕をする必要性がないとして逮捕・勾留を免れるといったことがあり得ます。

 前科・前歴がない人物が自首をしたことで、今回に限り不起訴処分とするといった判断がなされることもあり得ます。

 自首は、犯罪をしてしまった人自身が犯罪を反省し、自ら処罰を求めるということで刑事事件として重い処罰をしないようにしていくものとなります。

 被害者がおられる事件では、示談交渉に努めることが必要ですが、示談を被害者が受けられない場合でも自首をしておくことで不起訴処分や執行猶予などの判断となっていく可能性が上がっていくことになるでしょう。

3 自首が成立するためには

 自首が成立するためには、いくつかの条件が必要となってきます。

(1)自発的に自己の犯罪事実を申告するものであること

 自首は、自発的に犯罪をしてしまったことを申告するものであるため、警察からの取調べや職務質問を受けている中で、犯罪をしてしまったと認めたとしても自首の取り扱いとはなりません。あくまで犯罪を自白したとされてしまうこととなるでしょう。

 また、何らかの犯罪をしてしまったとほのめかすといった程度であった場合には、犯罪事実を申告したということにならないこととなります。

 そこで、自発的に、自分はどのような犯罪をしてしまったのかを申告を行い、処分をしてほしいと述べることが必要となるでしょう。

(2)処分をしてほしいと申告するものであること

 自首は、刑事事件として処分をしてほしいとする意志を明示的・黙示的に含まれることが必要となります。

したがって、自首の内容が犯罪を隠すものであった場合や、自分の責任を否定しようとするものであった場合には、自首が成立しない恐れがある点には注意が必要です。

 もっとも、自首の動機は、反省や後悔といった意思以外に、刑事罰を軽くしたいといった意思があっても問題はありません(情状の面では反省や後悔があったからこそ自首をしたといったことがあるほうがよいでしょう。)

(3)捜査機関に発覚する前の申告であること

 自首は、捜査機関に発覚する前に申告をすることが必要です。

 犯罪をした事実が全く発覚していない場合以外も、犯罪をした事実は発覚していても誰が犯人か判明している場合も発覚する前といえることがあります。

 盗撮をして逃げてしまった場合で警察が犯罪をした事実を認識していても、犯人かどうかが判明していない場合には、なお自首が成立する場合があり得ます。

 警察には時間がたてば発覚をする可能性が高まりますので、できるだけ早期に自首などを行っていくことが必要でしょう。

 また、仮に警察などに事件が発覚したあとであっても、警察に出頭をすることが無意味となるわけではありません。

 任意出頭として、自ら進んで警察に行くことは情状の面で有利となることがあり得るでしょう。

4 弁護士に自首に同行をしてもらう

 自首を行うことで、刑事罰を軽くすることができるため、できるだけ早期に自首をすることが大切といった側面がある一方で、犯罪を認めるということや警察に行くということは非常に不安や恐怖を抱くこととなるでしょう。

 自首をすべきかどうかということをまず弁護士に相談し、事案の関係で逮捕の危険性がどこまであるのか、自首をするまでに段取りをどのようにすべきかと話し合っておくとよいでしょう。

 弁護士と共に警察署に行くことで、どのような犯罪事実をしてしまったのかを適切に伝え、逮捕などを回避する交渉や申入れを行うことができます。

5 自首同行を行う流れ

(1) 予約

 まず、事務所にご連絡を頂き、面談を取得していただくことになります。

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(2) 法律相談

 事件の内容、経緯などをお聞かせいただき、どのような対処が適切かの法律相談をさせていただきます。自首をすることが有益である場合には、いつ自首を行うのかの日程や警察でお話するのか、もし身柄が拘束されてしまったらどのように対処するのかといったことを決めていきます。

 自首同行の日時には、準備をしてもらい、弁護士と共に警察署に赴くことになります。 

 不安を完全に解消することは難しいかと存じますが、弁護士と共に行くことで精神的不安を軽減していくことができるでしょう。

                   ▽

(3) 取調べの対応について

 警察署に自首をした後には、警察から取調べを受けることとなります。

 取調べに対してどのように対応していくのかを弁護士を通じてアドバイスをうけるとよいでしょう。

6 当事務所には、刑事事件を多数経験した弁護士が在籍しておりますので、刑事事件についてはぜひご相談ください。

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