被害者と示談交渉をしてほしい

被害者と示談交渉をしてほしい

1 示談とは何か。

示談とは、被害者の方に謝罪や被害弁償をすることで被害回復を行い、刑事処分を求めないなどの話し合いを成立させることをいいます。

被害者がいる事件では被害者に対して誠実に謝罪を行うことがまずは大切です。

そして、謝罪を行うとともに被害弁償を行うということがあります。

これは、刑事事件、犯罪行為は、民事上の不法行為に基づく損害賠償責任を負うものであり,加害者は被害者に対して損害賠償金を支払わないといけない状態にあります。

民事上の損害賠償金をしっかりと支払うことで民事上の解決を図っていることで、刑事罰を重くする必要性を下げるといった意味があります。

加えて、謝罪と被害弁償を行う意思を示すことで、被害者の方に許してもらうこと、刑事処分を求めないといったこと、被害届を取り下げるなどの合意をしてもらえる場合があります。

検察としても、被害者がすでに示談が成立していた場合には、その他の事情を考慮したうえで、これ以上の刑事罰を与える必要性がないとして、不起訴処分となる可能性があり得ます。

不起訴処分とは、検察官が刑事罰を与える必要がないと判断したものであり、前科が付かないこととなります。不起訴処分となることで、刑事裁判で裁判所に行かずに済む、これまでと同じように生活をしていくことができるということがあり得ます。

正式裁判となった場合にも、示談が成立していることは、情状において反省や重い刑事罰を避ける要素となります。事案によっては、示談が成立していることで、実刑で刑事罰を受け、刑務所に行く危険性があった事件が執行猶予となり、社会内で生活を送り続ける可能性が高くなります。

そこで、被害者がいる事件ではできるだけ早期に示談を成立させることが不起訴処分やできるだけ軽い刑事罰とすることが刑事事件では非常に大切なこととなります。

2 被害者がいる事件では弁護士を入れて示談交渉を

被害者との示談交渉が大切であるといったからといって焦って、ご本人で連絡をされてはいけません。

刑事事件、犯罪を受けた被害者は、こちらが思っている以上に精神的に不安定となっていることがあり得ます。

そして、加害者となってしまった方から連絡を受けたことで、脅されるのではないかと考えてしまう危険性があります。

検察や警察は、被害者に接触していたことが判明した場合には、被害者に犯罪がなかったことを脅しているのではないか等の罪証隠滅行為をしていると判断されるおそれがあります。

検察や警察が罪証隠滅行為をしていると判明した場合には、逮捕などに至る、情状が重くなってしまうといった不利益を被るおそれがあります。

また、検察や警察は、被害者との接触を図ることを好ましいとは考えていないために、被害者の連絡先を教えてもらえないといったことのほうが多いでしょう。

一方で、弁護士を立てることで、検察や警察も、被害者と連絡を取り、被害弁償や謝罪を受ける意向があるかどうかといったことを確認してもらうことができる場合があります。

そこで、代理人として弁護士を立てて、被害者の連絡を取る手段を確保すること、被害者への謝罪や被害弁償を行い、示談交渉をまとめていくことが大切です。

3 示談金の相場について

示談交渉については、被害者がいる事件となりますので、犯罪の種類や内容、被害者が受けた精神的損害の程度等の様々な事情、考慮されることになります。相場というものがありますが、それぞれの事例によって異なるものですので、担当の弁護士と打ち合わせをして支払いができる金額や支払方法について検討をしていくとよいでしょう。

(1) 痴漢、盗撮事件

 痴漢、盗撮事件については、迷惑防止条例違反として条例違反の事件となります。

 事件の態様や被害者の年齢などによっても異なりますが、概ね、30万円程度で示談をするというケースがあります。内容が重い案件であれば、50万円を超える場合もありえるでしょう。

(2) 暴行、傷害事件

 暴行事件については、10~30万円程度、傷害事件については、30~50万円程度での示談をするというケースがあります。暴行、傷害事件においては、入通院慰謝料の期間によっても慰謝料の金額が異なってきます。後遺障害慰謝料が生じてくる場合があります。

 事案によっては、慰謝料の金額が高額に至る場合があり得ますので、どのようにして金額を準備するのかを検討する必要があるでしょう。

(3) 強制わいせつ事件、強制性交事件

 強制わいせつ事件、強制性交(強姦)事件では、被害者に与えた損害が甚大であるため、示談金の相場が相当高額となることが多いでしょう。痴漢事件に近い態様であった場合には、30~50万円程度で終わる場合がありますが、強制わいせつ、強制性交(強姦)の場合には、100~200万円と高額となる場合があり得ます。

(4) 窃盗、詐欺、横領事件

 窃盗、詐欺、横領事件では、財産的な事件であるため、被害者に与えた財産の相当額が示談金の金額となることがあります。詐欺・横領事件などでは被害金額が高額に及んでしまう場合がありますので、どのようにして金額を用意するのか、支払っていくのかといったことが大切です。また、犯罪行為に対する慰謝料として、30~50万円程度といった金額などを追加する場合があるでしょう。

4 当事務所では、示談交渉を多数経験してきた弁護士が所属しておりますので、被害者への示談交渉を相談・依頼されるとよいでしょう。

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