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離婚の調停とはどのような手続きですか。

離婚の調停とはどのような手続きですか。

子どもとの面会交流

離婚を検討しているときに、離婚調停といった言葉を聞くことがあるかもしれません。

しかし、実際に裁判所で何かをするといったことは多くの人にとってはじめての経験であるため、離婚の裁判や調停といったものがどのようなものかといったことはなかなかイメージをつかむことが難しいでしょう。

そこで、このコラムでは大阪天王寺の弁護士が、離婚の調停といったものがどのようなものであるのかについて解説させていただきます。

1 離婚が成立するためには?

 

離婚が成立するためには、離婚届を作成することができればよいといったことは多くの方がご存知のことかと思います。

民法という法律でも、民法763条で、夫婦は、その協議で、離婚をすることができるとの規定があり、夫婦間の協議によって離婚ができることが規定されています。

これを協議離婚といいます。

もっとも、離婚について協議をして離婚に合意をすればよいというわけではなく、離婚の届出が求められています。

協議の離婚は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによって成立することとなります。この届出が離婚届となります。

離婚届には、それぞれの氏名、住所、本籍、離婚の種別(協議離婚、調停、審判、判決)、離婚前の氏にもどる者の本籍、未成年の子の氏名、同居の期間、夫婦の職業、証人2名の記載などが必要となります。

なお、財産分与や慰謝料については、離婚の際に協議をして定めておかなくとも、離婚届を作成することはできます。

しかし、離婚届には、未成年者がいる場合には、親権者の定めをしなければならないこととなっています。

民法819条には、夫婦が離婚をするときには、その協議で、その一方を親権者と定めなければならないといったことが定められています。

そのため、離婚届を出す場合には、親権者は誰とするのかを定めておくことが必要となるでしょう。

 

2 離婚の調停は、協議が整わなかったときに

 

協議において離婚が成立しない場合には裁判所の助けを経て離婚を進めていくこととなります。

当事者での協議が整わないときには、話し合いで折り合いがつかない場合やそもそも話し合いが困難であるといった場合があるようです。

実際には、モラハラやこれまでの家族関係から離婚の話し合いができないといった場合があるでしょう。

夫婦間の離婚について裁判所という第三者を交えた話し合いをする手続として離婚の調停という制度があります。

離婚といった夫婦間の問題については、まずは話し合いで解決がされるべきとの考え方が取られているため、仮に話し合いができない、はじめから裁判をしてほしいといった場合でも原則として、調停を先に行い、調停が不成立となってから離婚の裁判を提起するといった流れになっています。

したがって、当事者での話し合いで離婚ができないといった場合には、家庭裁判所での離婚の調停を利用するということになるでしょう。

3 離婚の調停の流れとは

 

離婚の調停を行うためには、離婚の調停を行いということを管轄の家庭裁判所に申し立てることになります。

裁判所には、それぞれの管轄権と呼ばれる範囲で権限を行使することができるため、裁判所のホームページなどでどの家庭裁判所で離婚の調停を申し立てるのができるのかを検索してみましょう。

家事調停事件については、相手方の住所地の家庭裁判所や当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄となります(家事事件手続法245条1項)。

家庭裁判所などには、申立書の用紙が用意されているため、用紙に必要事項を記載し、戸籍謄本など添付書類、申立て手数料の収入印紙、予納郵券を収めて申立書を提出することになります。

各家庭裁判所によって添付書類が異なることはありますが、戸籍謄本、年金分割の申立てが含まれている場合には年金分割のために情報通知書を添付したり、事情説明書にて同居の家族、氏名、年齢、仕事の内容、双方の資産(収入、財産、負債、住宅の状況)、生活費をどこから得ているのか、調停への呼出しに応じることはありえるか、調停ではどのようなところで対立があると思うか(別居、子どもの親権者、養育費、面会交流、財産の清算、別居中の生活費、年金の分割)、保護命令の申立ての有無、申立ての実情を記載することがあります。

これの事情説明書については相手方も見ることができたり、財産分与や親権、面会交流、養育費などでも参考にされることがありえます。争点がある事案については、今後の離婚訴訟での主張なども踏まえて、弁護士に申立ての実情の作成や申立手続代理人を選任される方もいます。

管轄の家庭裁判所にて、調停の申立てがなされると担当する裁判官と家庭裁判所の調停委員が決められ、申立てから3週間から1カ月前後で調停期日が定められることとなります。
もっとも、コロナの関係で調停期日がなかなか入らず2か月ほど期日が入らないといったケースもありましたので、時間がかかることもあるのだということを認識しておいてもよいかもしれません。第1回の調停期日が定められた場合には、相手方の住所地に調停の期日と申立書などが郵送されます。

家庭裁判所の調停では裁判官は後ろに控えて、2人の調停委員に交互に話をしていくことで手続きが進んでいくというイメージとなるでしょう。

① 調停委員会から夫婦のそれぞれに調停の手続きや進め方を伝えられ、申立書の内容について聞き取りがなされていくこととなります。

② それぞれ約30分程度ずつの聞き取りを交互に進めていく中で、争点を明らかにしていきます。

③ 調停の期日が終わるときには、夫婦が同席をする形で終わりの会として次回までに確認しておくべきことや次回の日程が定められることとなります(当事者が相手方と会いたくないと拒否した場合には、別々の部屋で行われることも多くあります)。

④ 1回の調停の期日は2時間~3時間程度までであり、半分は相手方の聞き取りや裁判官への報告などもあるため、長く話をして伝えるといったことは時間的には厳しいことがあります。あらかじめ主張書面といった形や証拠などは提出ができるように準備をしておくとよいでしょう。

⑤ 調停はあくまで話し合いであるため、当事者が拒否をすれば成立はしません。もっとも、調停で出された主張や証拠については、裁判でも証拠提出をすることで参照されることがありえるため、相手方との紛争が想定される場合には、調停の段階から弁護士を入れて手続きを進めておくことをお勧めいたします。

⑥ 調停については、1~2か月に1回のペースで行われ、争点の多さなどによってかかる期間は変わってきます。親権、面会交流などの子どものことが問題となる案件では、1~2年がかかってしまうこともありえますので、どこまで話し合いを行うのかなどをよく考えておくことが必要となるでしょう。

4 調停が不成立の場合には?

 

調停が成立をした場合には、調停委員会が当事者の調整した内容を調停調書といった形でまとめることとなります。

調停調書については、確定した判決と同一の効力などを有することになるため、非常に大切な書面となります。調停の離婚によって離婚がすることが決まった場合には、離婚調停の成立後10日以内に、夫婦の本籍地や住所地の役場で離婚した旨の届出と調停調書の謄本を提出することとなります。これは家庭裁判所が行ってくれるわけではなく、申立人が離婚の届出を行うことになるので注意が必要です。

一方で、調停が不成立となった場合には、その事件は終了することとなります。不成立の調書の中には、どの点に争いがあるのかが記載されることがあります。そして、調停によっても離婚ができない場合には、裁判での離婚を行っていくために、離婚の訴えを行うこととなります。

5 まとめ

 

離婚については、当事者での話し合いを適切に行っていくため、裁判所での調停、裁判を適切に行っていくためには弁護士の援助を得ていくことが大切となるでしょう。離婚についての継続的な有料相談支援や調停、裁判手続など天王寺総合法律事務所では、離婚についてサポートを行っておりますので、離婚についてお悩みの方はぜひ当事務所にお問い合わせください。

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