
浮気をしたでしょうといったとき、これは浮気ではないといった主張がなされることがあります。
浮気・不倫の裁判においても、デートにはいったが浮気はしていないといった反論がなされることがあります。
では、どこからが裁判でも認められるレベルの浮気・不倫ということができるのでしょうか。
1 不貞行為とは何か。
「不貞」とは、一般的には、配偶者以外のものと性的関係を結ぶことと言われており、性的関係や肉体関係、セックスまでに至っていることが必要とされています。
そのため、デートにはいったが浮気はしていないといった主張は、性的関係までには至っていないとの主張をして、不貞行為の損害賠償責任は負わないという話をしているものだと考えることができます。
では、デートをしているに過ぎない場合には、不貞行為に当たらないとして浮気相手に何らの請求をすることができないのでしょうか。
裁判所によっては、不法行為責任が発生しないとして、やはり損害賠償金の請求は認められないとの判断がなされる場合は当然あり得ます。
一方で、不貞行為の意義を、一夫一婦制の貞操義務に忠実でない全ての行動と解し、性的関係よりも広い行為を指すという考え方もあり得ます。
難しい言い回しではありますが、夫婦関係において不誠実な異性との交遊なども貞操義務に忠実でない行動であると考えて、一定の損害賠償責任を認めることがあり得るとのこととなります。
したがって、肉体関係がないからといって直ちに請求をあきらめるわけではなく、違法といえるレベルの行為があるのか、どれだけ夫婦関係で保護される権利・利益を侵害したといえるのかを考えていくことが必要となるでしょう。
そうはいっても不貞行為に当たるといえる場合はある程度は類型化されているところがありますので、確認をしておくとよいでしょう。
2 不貞行為と判断される可能性が高いもの
性的関係を持っていた場合には不貞行為に当たると判断されます。
(1)オーラルセックスについても不貞行為と判断される傾向
性的関係について、セックスはしていないが、フェラなどのみといった主張がなされた場合には、不貞行為に当たらないと判断されるのでしょうか。
性的関係において、オーラルセックスなどの行為についても性的関係に類似するものであり、実体的にみて、不貞行為に当たると判断される傾向が高いでしょう。
(2)ホテルに入っていた場合 → 不貞行為と判断される傾向
ホテルに入ったが、肉体関係、性的関係は持っていないとの主張がなされた場合には、不貞行為には当たらないと判断されてしますのでしょうか。
確かに、ホテルに入って相談をする、ホテルに入って映画をみるなどホテルの利用方法が多様化していることを踏まえると、直ちに性的関係を持ったということはできないとも思えます。
しかし、実際の事件では、ホテルに2人で入っていたこと、性的行為を行うことに十分な時間があった場合には、性的関係があったと推測されて、不貞行為があったと判断されるケースが多いでしょう。
性的関係、肉体関係がそもそも密室でなされる性質のものであることを踏まえると、客観的・外形的にホテルに入ったといった事情があれば、よほどの特別の事情を説明できないと不貞行為があったと判断される傾向となるでしょう。
(3)同棲していた場合 → 不貞行為と判断される傾向
同棲をしていた場合には、不貞行為と認定されるのでしょうか。
シェアハウスをしていただけ、困っていたのでしばらく泊めていただけといった主張もありえるでしょう。
実体として、シェアハウスのように部屋を別にして、同じ時間を家で過ごしていないなど不貞行為に至っていないとの事情を具体的に立証できない限りは、同棲をしていた場合には、性的関係をもつに十分な時間があるとして不貞行為があったと判断される可能性が高いように思われます。
3 不貞行為しないと判断されるケース
(1)一緒に食事に行っていた場合
一緒に食事に行っていた場合には、デートをしているとして浮気を疑う事情ではあります。
では、探偵事務所が食事をしているシーンを提出してきた場合、不貞行為があったということができないのでしょうか。
一緒に食事をしているシーンしか映っておらず、他に浮気を疑わせる証拠がない場合には、一緒に食事に行っただけでは性的関係を持っていることや貞操義務を広く解する見解でも不貞行為ということはなかなか難しいこととなるでしょう。
一方で、一緒に食事に行っているシーンと別の証拠を合わせた上で、交際に至っていること、性的関係が疑われることで、一定の損害賠償請求ができる場合もあり得ます。
証拠関係が微妙な場合には、この証拠で請求できるのかを弁護士に確認してみるとよいでしょう。
(2)愛しているなどの愛情表現が含まれるメール、LINE
「会いたい」「大好きだよ」「愛している」といったメールを送っている場合、これらが不貞行為といえるのか、不法行為に当たるのかについては難しい部分があります。
これらのメールそれ自体は、性交渉の存在自体を直接あることを示すものではないためです。
しかし、好意を抱いていることや知らないまま浮気相手に会っていることを示すもので、身体的な接触をもっていることを与えるものとして、夫婦生活の平穏を害するものであったとして低額の30万円などの損害賠償を認める案件もあり得ます。
一方で、メールのやりとりは発信者以外に見られることが想定されていないために、メールのやりとりのみでそれ以外の行為が何らなかった場合には、婚姻共同生活を侵害・破壊する行為とまでは言えない場合があり得ます。
メールやLINEのやり取りの中では、愛情表現のみならず、ホテルにいっている時間がないか、性的関係を持たなければ想定しえない会話がなされていないかの証拠を丁寧に見ていくことが必要となります。
メールやLINEのやりとりで直ちに不貞行為といえるか微妙なケースでは弁護士に依頼され、内容を裁判所に通じる形で整理をしてもらうことが大切となるでしょう。
(3)手をつないで歩いていた場合
手をつないで歩いていた場合においても、それが交際関係をうかがわせるものである一方で直ちに性的関係を持っていることまでをいえるかは難しい問題があります。
手をつないで歩いている前にいた施設や体を密着していたなどの経緯があり手をつないで歩いていたといった周辺事情を加えることで、不貞行為といえる場合もあり得るでしょう。
しかし、関係者が複数が手をつないであるいているシーンを目撃したのみであった場合には、それによって当然に不貞行為があるといえるわけではないため、周辺の証拠から不貞行為といえるかを弁護士を通じて検討をしてもらうとよいでしょう。
4 不貞行為に当たって慰謝料を請求できるかには不貞行為があると強くいえる場合から、微妙なケースまで様々なものがあり得ます。難しいケースであっても、証拠を丁寧にみていくことで一定の慰謝料を請求できたケースもあります。また、性的関係に至っていないとしても交渉・訴訟にまで至ることで関係を解消させ、金額は低額でも別れさせるとの目的を達成される方もおられます。
浮気・不倫をしているといえるかわからなくて不安である。何とか慰謝料請求をされたい方は当事務所の弁護士は不貞行為の案件を数多く取り扱った経験がありますので、是非ご依頼・ご相談を頂ければと思います。


大阪弁護士会所属。立命館大学法学部卒・神戸大学法科大学院卒。数多くの浮気不倫問題、離婚問題を取り扱っている弁護士。関西地域にて地域密着型法律事務所を設立。