夫が浮気をしているかもしれません。浮気の証拠として何を集めればよいのでしょうか。
弁護士の回答
このページでは浮気の証拠はどのようにして集めたらよいのかについて解説させていただきます。
1 なぜ浮気の証拠が必要となるのでしょうか。
そもそもなぜ浮気の証拠が必要となるのでしょうか。
これは、
①離婚原因と
②不貞行為に基づく損害賠償の請求原因として不貞行為があったことが法的には大切な要素となるためです。
離婚原因とは民法770条には、夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができるとの規定があり、配偶者に不貞な行為があったときが要件とされています。不貞の行為とは、夫婦の一方が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を結ぶことをいうため、浮気の証拠とは配偶者以外の者と性的関係をもつに至ったことを示すものが必要な証拠となります。
不貞行為に基づき慰謝料を請求する法的根拠は、民法709条に基づくものです。民法709条では、故意または過失により、他人の権利又は法律上の利益の侵害した者は、これによって生じる損害を賠償する責任を負うことが規定されています。
故意または過失によって、不貞行為という夫婦婚姻関係の平穏を侵害した場合には、精神的苦痛を賠償する責任を負うこととなります。そこで、浮気の証拠により不貞行為を立証し、慰謝料請求をすることができることとなります。
2 浮気の証拠としてどのようなものが必要か。
法律上の権利を行使するためには、法律で定められた事実を立証できる証拠がなければなりません。証言といった人証も証拠ではありますが、普段の行動が変わった、家の帰りが遅いといった浮気が疑われている行動のみでは浮気の証拠とまでは弱いということとなります。
また、裁判所は、証言のみで直ちに立証ができるわけではありません。証言を裏付ける客観的が存在が存在すると浮気の立証として強いものとなるでしょう。
そして、浮気の客観的証拠といえるためには、下記のようなものを集めていくとよいでしょう。
① 配偶者と浮気相手とが写っている写真や動画
② 配偶者が不倫を認めた音声のデータ
③ 不倫相手との電話の通話履歴
④ 性的関係、肉体関係が伺われるホテルのクレジットカードの利用履歴
ホテルの利用履歴など
⑤ 探偵事務所の調査報告書
⑥ GPSの移動履歴でホテルに訪れていないか。
⑦ 裸の写真など浮気をしていないと取れない写真
⑧ 配偶者と不倫相手とのメッセージのやり取り
ホテルに行っている、宿泊をうかがわせるメッセージなどがあると好ましいでしょう。
それぞれが単独では、不貞行為を立証しないとしても、証拠を組み合わせていくことで、浮気といえることがあり得ます。大切な要素としては、性的関係を有しているといえるか、夫婦婚姻生活の平穏を害する(通常、このような行為があったとすれば、夫婦生活を続けることができないといえる行為といえるかどうか)を証拠によって立証ができるかということとなるでしょう。
より複数の証拠を集めていくことで、推測できる可能性を高めることとよいでしょう。
3 証拠はどのようにして集めることができるか
上記のような証拠はどのようにして集めることができるのでしょうか。
証拠を集める方法としては、(1)自分で集める方法、(2)探偵事務所で集める方法があります。
(1)自分で集める方法としては、配偶者のスマートフォンなどを調べる方法、行動履歴を調べる方法、配偶者の自白を得るといったことが考えられるでしょう。
●配偶者のスマートフォンなどを調べる方法については、配偶者と不倫相手との電子メールやSNSのやり取りを取得できるため、浮気の立証では有効な手段となることが多いでしょう。
もっとも、スマートフォンを調べる方法については一定のリスクが存在します。配偶者がいつでも見れる状態にしている物品をチェックするのみであれば、通常夫婦間で想定される程度であるため、違法だといわれる危険性は少ないでしょう。しかし、ID、パスワードを利用し、不正アクセス禁止法違反の事実がある場合には、違法行為と判断されることがあります。社会的に相当性が欠ける手段で証拠収取を行った場合には、一定の法的責任をおってしまうことがあり得ます。そうであったとしても、違法収取証拠として民事上の証拠能力が否定されることまでは少ない印象があります。
現実には不貞行為の案件で、配偶者のスマートフォンを見て証拠収集されることはよく見られる程度であり、証拠収集活動として行われる手段となります。
●行動履歴を調べる方法として、GPSのデータを取得する方法、行動を監視する動画、カメラで撮影するといったことを行うことがあります。行動を監視するといった行為は、一定のプライバシー権への侵害を伴うものとなります。GPSの監視が社会的相当性を外れるものでない限りはそれ自体が不法行為責任を負うことは少ないでしょう。しかし、立ち入りが禁止されている場所に侵入するなどの行為は、第三者との関係で住居侵入、建造物侵入罪などを問われるおそれがあります。これは、不貞行為があったとしても第三者の権利を侵害してはならないことから、大きなリスクとなるでしょう。探偵事務所などは住居侵入、建造物侵入などに当たらない限りで調査を行うことがほとんどですが、個人で行う場合には、この場所に立ち入ることができるのかどうかは考慮に入れておくことがよいでしょう。立ち入り禁止が明示されている場所には立ち入らない方がよいでしょう。
●自白を得る方法として、浮気、不貞行為を追及することがありえます。しかし、客観的証拠が十分でない状況で追及を行い、否定されてしまった場合には他の証拠が隠されてしまい新たな入手をすることが困難となってしまうことがあり得ます。そこで、証拠を集めて、十分な準備を整えた上で、録音を取って自白を得るといったことをするとよいでしょう。裁判上の証拠として提出する場合には、念書などで自白を明確化すること、合意書を作成するといったことをしておくとよいでしょう。
(2)探偵事務所を利用する場合
●探偵事務所で証拠を収集することは不貞行為、浮気の立証において有用な証拠となってきます。これは、他の案件を経験しているために、浮気、不貞行為としてどのような証拠が必要であるのかを把握しているためです。もっとも、探偵事務所の費用と損害賠償金で取得できるであろう費用との対比をして適切な費用を検討すべきでしょう。探偵事務所の調査報告書については、裁判でも直ちに請求ができるわけではありません。そこで、あくまで金額は数十万円程度に押さえておくとよいでしょう。他の情報収集を行い、調査日程をできる限り押さえておくことが大切です。探偵事務所であっても家庭内の領域に入れるわけではなく、家庭内の証拠は自分で集めることが必要となる場合があるでしょう。
4 離婚、不貞行為については、証拠を集めることが大切です。
現在収集している証拠で足りるかどうか弁護士に確認していくとよいでしょう。
天王寺総合法律事務所では、浮気、不倫に関する離婚事件、不貞行為に基づく損害賠償請求を取り扱っていますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪弁護士会所属。立命館大学法学部卒・神戸大学法科大学院卒。数多くの浮気不倫問題、離婚問題を取り扱っている弁護士。関西地域にて地域密着型法律事務所を設立。